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他の一般の化学物質と同様に、農薬もその急性毒性等の強さによっては「毒物」や劇物」に区分されるものがあり、それらは「毒物及び劇物取締法」によって取扱いが規制されています。
しかし、現在流通している農薬の90%以上(生産金額割合)は、毒物や劇物に該当しませんし、毒物に該当するものは1%以下です。
なお、毒物や劇物を購入する際は、所定の書面に住所や氏名の記載と押印(または捺印)が必要です。
毒 物 | 劇 物 | 普通物 ※1 | |
---|---|---|---|
急 性 経 口 (LD50)※2 |
≦50 mg/kg ※4 |
50~300 mg/kg |
>300 mg/kg |
急 性 経 皮 (LD50) |
≦200 mg/kg |
200~1000 mg/kg |
>1000 mg/kg |
急 性 吸 入 (ダスト、ミスト) (LC50)※3 |
≦0,5 mg/L/4hr ※5 |
0.5~1.0 mg/L/4hr |
>1.0 mg/L/4hr |
表 示 | 医薬用外毒物 | 医薬用外劇物 |
※1…毒物・劇物以外のものを指していう通称
※2…LD50:半数致死用量…半数の個体が致死する薬物の量。
※3…LC50:吸入曝露により半数の個体が致死する薬物の濃度。
※4…例)LD50 ≦50mg/kg:体重1kg当たり50mg以下の量を摂取した結果、50%の個体が致死したことを示します。
※5…例)LC50 ≦0.5mg/L/4hr:動物が1リットルの空気中(空間)に4時間滞在し、0.5mg以下の量を吸入した結果、50%の個体が致死したことを示します。