正しく使わないと犯罪です!
農薬使用の遵守義務を怠ると、
懲役や罰金が科せられる場合が
あります。
農薬使用基準
遵守義務
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食用作物・飼料作物への農薬使用の遵守義務
- 適用作物への使用
- 使用量又は濃度の範囲内
- 使用時期
- 総使用回数の範囲内
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以下の者は農薬使用計画を
毎年度農林水産大臣に提出
- くん蒸農薬使用者
- 航空散布の農薬使用者
- ゴルフ場の農薬使用者
上記義務を遵守することで
人と環境への安全が確保されます
上記義務を遵守しないと・・・
懲役3年以下/罰金100万円以下
努力義務
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散布履歴の記帳
(散布日、散布場所、作物、農薬の種類・濃度・量)
- 水田使用農薬の止水期間(7日間)遵守
- 住宅地周辺での飛散防止
- 土壌くん蒸剤の揮散防止と被覆期間の遵守
- 有効期限切れ農薬の不使用