罰則:「無登録農薬」を農地で利用したり、使用基準(作物・希釈倍率と散布量、使用時期など)を遵守しなかった場合には、罰則(3年以下の懲役、100万円以下の罰金)が科せられます。【改正農薬取締法】平成15年3月10日施行