農薬/肥料のよくあるご質問(Q&A)


ご質問と回答

ドローンで農薬散布するに際して必要な手続きなどあれば教えてください。
1.ドローンによる農薬散布は、国土交通大臣の承認が必要となる「危険物輸送」及び「物件投下」に該当します。そのため、必ず散布前の承認が必要となります。
承認手続きは以下の通りです。
①提出先:飛行予定場所を管轄する空港事務所または地方航空局
②申請期限:飛行開始予定日の10開庁日前まで
③提出物:申請書、機体・飛行させる者・その他の情報
なお、個人による申請だけでなく、機体メーカーや販売代理店等による代行申請も可能で、最大1年間までの包括申請も出来ます。詳細については、国土交通省の「無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール」を参照してください。
無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール

2.国土交通省の承認を得たら、農水省の「無人マルチローターによる農薬の空中散布に係る安全ガイドライン」に従って散布を実施して下さい。農薬散布の為に、特段の資格(免許・ライセンス)はありませんが、一定の技能・飛行経歴が必要とされておりますので、民間団体等が実施している講習を受けてください。
無人マルチローターによる農薬の空中散布に係る安全ガイドライン

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