農薬/肥料のよくあるご質問(Q&A)


ご質問と回答

”みかん”をまだ青いうちに収穫し、レストラン等に出荷している農家があります。実が小さいので、作物残留が気になりますが、”かんきつ”に登録のある農薬を使用して良いのでしょうか?
「みかん」や「かんきつ」の登録は、「果実を収穫するもの」となっており、「成熟した果実を収穫する」とはなっていません。従って、使用基準を守れば、未成熟みかんを収穫しても、使用基準違反にはならないと考えられます。しかし、収穫物が、”かぼす”や”すだち”等より小さい場合、”かんきつ”に登録のある農薬(散布剤)を使用基準通りに使用しても、収穫物の残留値が残留基準値以下になることの保証がありません。従って、そのような栽培方法が定着している場合の対応については、都道府県等の担当部署にご相談して戴く方が良いと考えます。

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