農薬/肥料のよくあるご質問(Q&A)


ご質問と回答

期限切れの農薬があります。どのように処分すれば良いでしょうか。
不要となった農薬は、河川や下水など水系に流してはいけません。処分方法は、処分をする人が①農家の方か、②一般の方かによって異なります。 ① 農家の方は事業主に該当しますので、産業廃棄物として処分することが必要です。農家が自らの責任によって処分することが求められており、産業廃棄物処理業者に委託する場合は、運搬・処理の許可を受けた処理業者に委託する必要があります。各都道府県には産業資源循環協会などの名称の協会(https://www.zensanpairen.or.jp/federation/about/member/)があり、適切な処理業者を紹介してもらえます。また、JAが回収システムを提供している場合もありますので、JAに確認するのがお勧めです。 ② 一般家庭から排出される廃棄物は自治体が収集しますので、一般の方はまず自治体にお問合せください。しかし、処理困難物として農薬を引取ってくれない自治体が多く、その場合は別の対応が必要となります。詳しくはその製品のラベルに記載されているメーカーにお問い合せください。 なお、農薬の種類によっては特別管理産業廃棄物に該当し、それに対応できる処理業者に委託する必要がありますので、問合せ時には農薬の名称をお伝えください。

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