農薬/肥料のよくあるご質問(Q&A)


ご質問と回答

飼料用稲に対して除草剤を使用する場合、”移植水稲”あるいは”直播水稲”に登録のある剤は使用可能ですか?
飼料米(籾米を家畜に給餌する)の栽培には、移植水稲あるいは直播水稲の登録に関係なく、稲(あるいは水稲)の登録農薬ならば使用可能です。しかし、籾の部分は、散布された農薬が直接付着する部位であることから、玄米に比べ、籾米の農薬残留量が多いことが確認されています。そのため、家畜に給餌するための籾米を収穫する場合は、出穂以降の農薬の使用について以下のような制限があります。  ①飼料米については、出穂以降には使用しない。  ②出穂以降に使用した場合は、籾米ではなく玄米での給餌とする。 但し、この制限が不要な農薬もあり、それらは農水省通知の「飼料として使用する籾米への農薬の使用について」の中に掲載されています。 一方、稲の子実が完熟する前に穂部(籾)と茎葉部を同時に収穫し、サイレージ化したものとして稲発酵粗飼料(ホールクロップサイレージ/WCS)があります。これを家畜に給餌する場合、稲に使用出来る農薬は、稲わらなどへの残留が十分に低いなどの条件が必要であり、使用出来る農薬が限定されています。これらの使用可能な農薬は「稲発酵粗飼料生産・給与技術マニュアル」に掲載されています。なお、この場合は、稲の刈り取り日が収穫日になりますので、当該農薬の「収穫前日数」について注意する必要があります。 詳しくは、http://www.famic.go.jp/ffis/feed/obj/r2_1672.pdf を参照してください。

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