農薬/肥料のよくあるご質問(Q&A)


ご質問と回答

有機JASでは「粘着くん水和剤」が有機農作物に使用可能な資材として採用されていますが、「粘着くん液剤」は特別栽培農産物でカウントされますか?
「粘着くん水和剤」の有効成分は天然のでんぷんなので、「日本農林規格 JAS1605」(旧:有機農産物の日本農林規格)で有機農作物に使用可能な資材として認められています。 しかし、「粘着くん液剤」の有効成分は加工でんぷん(ヒドロキシプロピル化リン酸架橋デンプン)なので、有機農産物への使用は認められていません。 一方、特別栽培農産物は、有機農産物とは異なり化学合成農薬の使用も認められてはいますが、節減対象として指定された農薬や肥料の使用回数を慣行栽培の50%以下にする必要があります。有機農産物へ使用出来る農薬(例えば粘着くん水和剤)は節減対象農薬ではないので、基本的に、特別農産物への使用は回数としてカウントされません。「粘着くん液剤」は化学合成農薬と分類されることから、使用回数がカウントされると考えます。しかし、慣行栽培の考え方や節減対象農薬の扱いなどについては、都道府県で対応が異なることもありますので、詳しくは、それぞれの都道府県の担当部署にご確認ください。

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